令和行政書士事務所

許認可の申請

行政書士は、各種事業の許認可・登録申請、色々な契約・届出等の相談から書類作成、申請代行までサポートします。行政書士法に定める業務範囲内でのご相談及び業務をお引受けいたします。裁判や紛争性のあるご相談については、受任できない場合がございますが、まずは、お気軽にお問い合わせください。

古物商許可申請

古物商とは、古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換する営業のことで、事業で行う場合やネットオークションで継続的に中古品を取り扱いたい場合、古物営業法に基づく許可を取得しておく必要があります。

古物の売買が自由に行われると、犯罪に関する物品が処分されやすくなり、その結果、犯罪が助長されることになります。そこで、古物営業法という法律に基づいた許可制がとられています。

古物商の許可は、愛知県公安委員会の許可を受けます。窓口になるのは、申請者の所在地を管轄する警察署、生活安全課になります。


建設業許可申請

建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。建設工事は、29業種にわかれています。

建設業を営もうとする方は、法令で定められた軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、許可を受けなければなりません。

建設業の許可を受けるには、次の要件を満たさなければなりません。

1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること

 (1)適正な経営体制を有していること

 (2)適正な社会保険に加入していること

2.専任技術者

 営業所ごとに専任技術者を置いていること

3.誠実性

 暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

4.財産的基礎等

 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有している

まずは、お気軽にお問合せください。


道路使用許可申請

道路交通法では、本来の通行目的以外における道路使用について、「禁止行為」を規定するとともに、道路工事、工作物の設置、祭礼等、道路を使用することがやむを得ない行為については、必要な条件を付する等して、その許可を「道路使用許可」としています。

道路使用の許可の対象となるのは、次の場合です

  1.  道路において、工事若しくは作業をしようとする行為
  2.  道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
  3.  場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
  4.  道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為

 などがあります

 

まずは、お気軽にお問合せください。