道路使用許可

道路使用許可(簡易工事等)

同一警察署管内における1か月以内の工事等で、計画的に施工でき、包括して一件として申請する場合

前日又は2~3日前に工事発注があるもので、一件ごと個別申請又は当日分のみ一括申請する場合

¥22,000-


道路使用許可(通常工事等)

通常工事等とは、大規模工事(本部上申工事)及び簡易工事等を除くすべての工事等をいいます。


道路使用許可+道路占有許可

道路使用許可に加えて、道路上(道路の上空も含みます)に、一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用する場合には、あらかじめ、道路管理者の所管の土木事務所に各申請書を一括して提出し、許可を受ける必要があります。